新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和3年11月19日)(令和4年3月17日変更)において、政府は都道府県等と連携して、地方公共団体や民間事業者がワクチン接種歴や検査結果を確認する取組を推奨することとされており、3月11日の新型コロナウイルス感染症対策分科会では、別添のとおり、現時点での考え方がとりまとめられています。
以下地方自治体及び民間事業者等によるワクチン接種歴や検査結果確認の取組の考え方について
令和4年3月11日
新型コロナウイルス
感染症対策分科会
中間とりまとめ
地方公共団体や民間事業者等による
ワクチン接種歴や検査結果確認の取組の考え方について
1.活用場面
・ 地方 公共団体 や民間事業者等 が、感染リスクの高いと考えられる場面・場所以外も含め、様々な場面・場所において、 社会経済活動を回復・継続する 取組 として、ワクチン接種歴や検査結果の確認 を 行うことを 推奨する 。
例)飲食: 大人数の会食、 ホームパーティー等イベント:小規模 イベント 、結婚式、成人式等移動: 都道府県間の 旅行 等その他: 高齢者施設での 面会等
※国の基本的対処方針 で定めている行動制限 を緩和するものでないことに留意 。
2.ワクチン接種の 要件
・追加接種を要件とすることが望ましいが、地方 公共団体 や民間事業者等 の判断により2回目接種者も認めることも可能。
3.ワクチン接種者と未接種者の混在
・感染リスクの高い場面・場所においては、未接種者に配慮し、 ワクチン 接種者も含めて、積極的に事前に検査を受けることが望ましい。
4.子どもの取扱等
・子どもについては、ワクチン・検査パッケージ制度 の取扱い に準じて取り扱う 。 子どもがワクチンを2回接種した場合は、追加接種者と同様に取り扱う。
※未就学児(概ね6歳未満)については、同居する親等の監護者が同伴する場合には、検査を不要とする。6歳以上~ 12 歳未満の児童については、検査結果の陰性の確認が必要。
5.留意点
・活用に当たっては 、不当な差別的取扱いにならないよう、留意することが必要。





